令和6年10月からの医薬品の新たな仕組みにつきまして

患者の皆様へ

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は特別の料金をお支払い頂くこととなります。この機会に後発品の積極的なご利用をお願いいたします

  • 後発医薬品は先発医薬品と有効成分が同じで同じようにお使い頂けるお薬です
  • 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額(4分の1相当)を特別料金として医療保険の患者様負担とあわせてお支払い頂きます
  • 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合は特別の料金は要りません

*詳しくは厚生労働省のホームページもご参照ください