就労に関するサービス 障害者雇用とは?

公認心理師、臨床心理士、事務長の春名です。

今回は障害者雇用についてご紹介しようと思います。これまで紹介させていただいたサービスに比べると聞き覚えのある言葉であるかもしれませんね。

障害者雇用とは障害者雇用促進法に基づいた雇用方法です。この法律では、事業主に対して、一定以上の従業員を雇用している場合、「障害者雇用率(法定雇用率)」に相当する人数の障害者の雇用を義務付けています。

令和3年3月以降では、法定雇用率が設定されるのは従業員が43.5人以上の企業となっています。令和5年1月現在の各法定雇用率は、民間企業で2.3%、国・地方公共団体で2.6%、都道府県等の教育委員会で2.5%となっています。令和5年度以降は雇用率を民間で2.7%、国・地方公共団体で3.0%、教育委員会で2.9%に段階的に引き上げていく予定となっているようです。

障害者雇用を希望する場合には、必ず障害者手帳を取得しなければなりません。求人への応募も手帳が交付されてからとなり、交付されるとハローワークで障害者雇用の求人を閲覧できるようになります。

就労継続支援と異なる大きな点は、業務の指示を出すのは支援者ではないということです。就労継続支援では、支援者が業務の指示やサポートを行いますが、障害者雇用では支援者ではなく通常の従業員が行います。そのため、障害に関する知識があるわけではありません。また、職場によっては障害者雇用であることを周知しない場合もあり、障害者雇用であることを知らない人と働くということもあるようです。

一定数の従業員がいることが義務となっていることを考えると、基本的に従業員が数名という会社の求人はありません。ある程度の規模の会社に就職するということになります。また、公務員という就職になることもあります。そのため、お給料も求人によって様々であり、業務の内容の様々なようです。お給料についてはおおよそ就労継続支援よりも高い場合が多いようです。

必ずしも専門科の支援がなくても、就労はできると思うが、一般就労は難しい、自信が持てないという場合には、障害者雇用という方法も一つの選択肢と言えるのではないかと思います。